黒岩町長と旅館議員の権力抗争。終わりなき戦い。

 最新、草津町大本営発表がありました。 

 

  戦争大好き草津町からお届けする黒岩信忠町長名で出された新聞折り込みが、またもや町内に入りましたので、全世界の皆様に”お知らせ”いたします。

 

旅館と町長との対立、また政争の勃発。

 今回の折り込みは、草津町の泉水通りに建設された、6階建ての湯畑泉水ホテルに対して、景観計画ガイドラインに抵触しているとして、ホテル経営者の議員が中心に、町の住民の立場で、計画見直し指導を町政に要求する請願書が、令和4年9月の議会で提出されました。

 この請願は、初め先の委員会の審議において、不採択1,採択1,継続審議2となり、継続審議となりましたが、継続審議となると建設計画が進み、請願の内容が達成されないとして、議会による即時採択の決議が議長より行われました。

 

 これを受けて、黒岩信忠町長は採択前に発言を要求。議員の採択はあまりに法律を無視し、受け入れがたい内容として、もし採択された場合、行政による一般再議にとどまらず、町長権限で特別再議、そして議会解散をせざるを得ないと議会と真っ向から対立しました

 町長の答弁後、請願の中心たる宮崎公雄議員が一旦、休憩をはさんで再度協議を求め、その後、議会決議の結果、非採択となりました。

 これが令和4年9月の議会で起きた事件の概略です。

 

 今から3年前のこの令和4年9月9日の議会の内容を踏まえて、今回の令和7年6月吉日の、黒岩信忠町長による”お知らせ”新聞折り込みです。

 

 この黒岩信忠町長のお知らせの全文は下に掲載していきます。ご覧になりたい奇特な方は、内容をご覧ください。

 

 詳細の解説に入る前に、草津町では、全国に類を見ない町長の折り込み文化の背景と今回の折り込みに対する印象を、まだご存じない方のために触れていきます。

 

政争が勃発する背景

 

草津町は人口6000人の草津温泉で有名な群馬県にある町です。おもな産業は観光業で議員はホテルの経営者も多く、町長自身は黒岩プロパンという会社を経営するほか、湯畑にも地所を持っています。政治的対立は日常茶飯事であり、長年町長を務めてきている黒岩町長は、自分と意見を異にする者、敵対する者を政治的失脚や廃業に追い込んできました。これは議員に限らず、一般町民にまで及びます。こうした背景の中、効果的に作用するのが、この新聞折り込みです。草津町は高齢者も多く、新聞購読率も比較的高く、旅館や店舗、事業所などはかなりの課率で新聞を取っているので、町の有力者への影響力や脅しとして効果満点です

そしてそれを熟知しているのが黒岩町長であります。

 

 今回の折り込みもそうですが、黒岩町長の折り込みの最大の特徴は、町民に読ませる気が”毛頭ない”ところです。日本語も稚拙で、表現下手。書き方も主体、客体が分かりずらく、また法律用語をわかりやすく伝えないので冒頭から読む気が失せます。

 前提知識のないものは何を言っているのかわからず、”そもそも論”で読みたくないと思わせる書き方です。

 では何故、この折り込みを出すかと言えば、ひとつは、自分の成果と正当性を町民にアピールするため、対立軸をあおり政治的脅しをかけるため。

 そして今回に限っては次回の町長選への布石と捉えることができます。町長選は来年の1月に予定されているので半年を経た時点での折り込みとして、令和4年の9月の議会の内容を折り込むとするのは必ず政治的意図があります。

 

 文章を見ていきますと、まず自己満足の法律論をぶち上げ、自分がいかに法にてらっし合わせて正当な主張をしているか、相手は法も分からないあるいは、違反している悪者としての軸を作ります。その上で相手を徹底的に非難し、自分がいかに優れているかを強調します。

そして自分に利のある意見を取り上げ賛同が得られていることをアピールして草津町への貢献を約束する。こうすることで誰の反論も許さず、攻撃の芽を摘むことに成功しています。

 そして町長在任期間中に、数々のお知らせが入っており、効果のほどは言わずもがなです。

 つまり、草津町への折り込みは、読ますのが目的ではなく、自分の自慢と威光を庶民に見せつけるための手段です。

折り込み本文と概要説明

 

本文

お知らせ 令和6年吉日

黒岩信忠

草津町平成26年10月1日付けで施行されました景観計画の「高さ」を見直しいたします。理由は現状のまちづくりにそぐわないと判断しました。


第一、「景観計画に沿ったまちづくり」

1 景観法・景観計画に基づくまちづくりは、前町長時代にスタートした事業です。まちづくりのコンサルタント設計事務所が起案して、景観審議会で審議をしていただき答申を受けたものです。審議会の皆様には慰労と感謝を申し上げます。

2 制度は民間が主体になって進める事業で、成案になった内容の報告を受けましたが、コンサルに「既にある12階の扱いをどうするのですか。」と尋ねると、「町長、高さ制限は指導要綱みたいなもので、法的拘束力はありませんから大丈夫です。」と答えました。厳密にいうと指導要綱と景観計画は違いますが、高さ制限についてはどちらも法的拘束力はありませんのでそれを受け止めていました。

3 令和4年西の河原地区に新たなホテル建設計画が持ち上がり、ガイドラインの解釈がクローズアップされました。同地区では、街並み環境整備事業の補助制度、(国1/3、町1/3、個人1/3)の認定を受けるには、地域住民の2/3の署名が必要とされ、その署名が取られました。それにガイドラインとして「建物の回数は2階または3階とする・やむを得ず4階とする場合は、、、」の地域協定をつけたようです。

4 街並み環境整備事業は強制力がなくあくまで任意です。国と町から補助金が受けられる制度で、参加しなくでもペナルティはありません。湯畑地区では後追いで参加署名をして補助金を受けた事業所があります。

5 景観計画・待ちなみガイドラインに「景観まちづくり」は、本来、行政による「規制」の枠をはめて強制的に動かすものではありません。」と書かれています。当然のことです。

6 また草津町景観まちづくり土地開発事業等指導要綱第10条2について、町長は草津町景観審議会、町議会に諮問と書いていますが、「する」ではなく、「することができる」規定になっています。強制力はなく上級法との整合性に矛盾が生じ削除されています。

7 絶対的高制限をかけようとしたら、都市計画法の「第一種・第二種低層住居専用地域」および「田園住居地域」にすれば10mまたは12mの高さ制限をすることができます。もちろん旅館等は建設不可になります。

8 草津町の中心街に行き過ぎた規制をかけることなどできるはずがありません。また町民は望んでいないと思います。

9 そもそも論で当該地区は都市計画法の商業地区になっており、商業を発展させようとするエリアで、そこに低層の規制をかけることが矛盾しています。同地区に景観計画で「地上6階以下を原則とする」と書いていますが、法律が及ぶとすると「6階以下とする」と書くはずです。断言して書けない、書いても強制力がないのです。都市計画法建築基準法等に反しない限り6階以上も可能なのです。

10 では6階以下と書く意味がないかというと、そうではありません。効果はあります。湯畑周辺度9階(現5階)を打診してきた業者がいましたが、町は認めないと通告したら構想を変えるようです。6階以下になると思います。

11「公法上の規制」としては建築基準法都市計画法等がありますが、「私法上の規制として」民法があります。民法には相隣関係の法理があります。民法234条(境界線からの距離)234条(目隠し)709条(不法行為責任)等があります。

12 民法に規定されいる通り相隣関係問題は行政が指導したり介入することは基本的にはできません。これらの問題は当事者間で解決するもので、折り合いがつかなければ民事調停や裁判によって解決することになります。 

 

 

請願内容

旧せんなん荘跡地の6階建て建築計画について反対を求める請願書について審議

事業者が計画する旧せんなん荘跡地に6階建て建築物が景観街づくりの協定に反するため景観街並みガイドライン、またそれに基づく景観街づくり協定順守の指導を行政に強く求めることと大規模工事の届け出の審査において景観審議会の意見聴取を強く要望するものというもの。

審議に先立ち当局から景観法や景観街づくり条例に沿った事業に関する届け出の流れや景観条例施行規則、草津町景観計画、土地開発指導要綱の内容について資料を用いたうえでの説明がありました。町長からはこの請願における要望内容は行政の権限の範疇にまで入り込む請願であり、町としては行政としての指導等は何ら履行できないとの説明がありました。また景観街づくりガイドラインは行政による規制の枠をはめて強制的に促せるものではなく住民間で決めた道徳的なルールであり、仮にこれを守らない業者がいても法的に行政が開発を阻止するすべはなく行政が条例等に明確な基準を入れた場合、個人の財産までも制約してしまう恐れがあるとの見解が説明されました。
本請願の各紹介議員からも補足説明がなされ、各委員からは町が街並みガイドラインの順守を指導ができないならばそれを記載した冊子は意味をなさないのではないか。大規模建築物も追加基準に該当するのではないか、同意書の取得時に説明が不明瞭であったはないか、ガイドラインは住民が決めたこととはいうが、議員は住民の代表であることから町が何もしていないと思われることは避けた方が良いなど、様々な意見が出されました。当局からは法例やガイドラインの見解の相違があるとの指摘がありましたが、各委員からは今回のこの請願が今後のまちづくりの推進にあたっての前例になることが懸念されること等から、行政に双方の間に入ってほしい等の要望もだされました。慎重審議の結果、採択1人、不採択1人、継続審査2人となり、党委員会としては継続審査としました。以上、請願にかかる総務・観光常任委員会 委員長報告といたします。

 

要約

町の景観計画・街並みガイドラインには法的強制力はなく、あくまでお願いレベルである。商業地域における6階はガイドラインに合致しており違法性はない。ではガイドラインが機能していないかと言えばそうではない事前協議や法的審査はあるので機能している。しかし、あくまで景観を守ることは民間が主体であり、トラブルもあくまで当事者間で解決するべきことだ。

 

ここでのNホテルはこちらです。

 

ポイントは、このNホテルが街並みガイドラインの法的側面の適用内であり、建てることに違法性がないため、行政として反対できない。故に請願書の内容で建設を反対することが違法となると町長は解釈している。

しかし、賛成議員としては町民としての立場から、景観ガイドラインの基準を損ねる大規模な建物はこの西の河原通りにはそぐわない。建築の見直し及び是正を要求するという立場を貫いている。

反対町議はおそらく自分たちの商売に影響が出かねないと思ったのでしょう。またこの西の河原通りには、通りに面したところで6階建ての建物がないことも事実です。そうした点も踏まえての請願だったのでしょうが、法律論で負けていては甘い見通しだったと言わざるを得ません。事前審理に決着がつかなかったから、議場に持ち込んだのでしょうが、町長が一枚上手でした。

 

しかし、町長にも突っ込みどころがあります。この文面を見ての話で、詳しいことは記載されていないのでわかりませんが、

補助金制度の活用の部分の住民署名の付託文章、「2階、3階、もしくは4回を立てる場合・・・」この部分がもしかすると反故になっいる可能性はありませんか。もし署名人の意図に反する建築がなされたとしたら、補助金の差し止め、あるいは補助金を出さない等の選択もあったはずです。それでも建設が進むのであれば反対の余地はありませんが、少なくとも議論の余地はあるはずです。

 

本文2

 

第二、「過去の草津町議会の対応について」

1 令和4年9月9日の草津町議会で西の河原地区ホテル新築問題が大きく取り上げられました。請願書ですが紹介議員6人(のちに2人取り下げ)による請願書が審議されましたが、請願書は憲法16条に規定され、地方自治法124条による請願書に手続きが書かれている重い制度です。

2 すでに述べた通り、本来、民間同士で解決すべきものですが、あえて議会に持ち込み、問題を大きくしたのです。揉め事の責任は町長に押し付けたと言わざるを得ません。当時の議会(ほぼ過半数)は請願書を採択するため綿密な事前打ち合わせをしていたようです。

3 町行政は、請願の内容は景観計画に反していると再三再四資料を添えて説明しましたが、資料をあまり見ることなく結論ありきで聞く耳を持ちませんでした。

4 最後は問答無用で、直ちに採択をと宮崎公雄議員から声が上がりました。異常ともいえる行動に、町長は採択を強行するなら再議に付すると宣告、再議に付して、さらに請願書を採択したならば町長不信任と受け止め、議会を解散することも辞さないと警告しました。

5 それに対し、宮崎公雄議員から「町長から再議ということですが、突然言われてこちらも対応できません。ここで一旦休憩を取っていただきたい。」との発言があり、議員控室で対応を協議していました。

6 請願が採択になると手続き上、議長から町長に議会の意思として通達されます。受けた行政はこの請願について議会の決定に従うことはできません。法令を無視する議決に行政が従えるはずがありません。それを承知で仕掛けてきたものです。

7 車の両輪のように進んでいた行政と議会が対立する、亀裂が入る、それを目論む者に都合のいい状況に持ち込んだのです。政策、政治理念の違いで対立するのは健全な議会と行政の関係で何ら問題なく、むしろ議会のあるべき姿です。しかし法治国家草津町議会が法律を無視する。また対立を望む者の思惑にしてはならないと強い姿勢で臨みました。町長に、「解散」の言葉を発せさせた当時の議会、何かに取り憑かれているような雰囲気でした。誤解のないように付け加えますが、現在の議会は全く違い町民全体の奉仕者として活躍しております。

8 当時の議会は町長の警告に請願書を不採択にしましたが、これにより町長黒岩は悪者にされ、世話になったホテル側を切り捨てた恩知らずのレッテルが張られました。画策する者の思う壺になったのかもしれません。

9 民間同士のトラブルを利用して議会と行政の対立を図り、今になっては町長選挙のネタに利用した思いがあります。

10 ホテル旅館関係者の間では、町長黒岩はルールをゆがめNホテル側に一方づいていた。強権的だ等、誹謗中傷する風説がまことしやかに言われています。流布している者の「人として」が問われることです。

 

要約

 請願が議題に上がり、委員会での継続審議を破棄して、即時採決を行おうとしたところで、町長が特別再議の発動と議会解散を示唆し、不採決になった。

議会と行政は車の車輪のように進むものでやみくもに対立するものではない、さらに裏で議員をそそのかしている黒幕がいることをほのめかし、議会は何かに取憑かれているかのようと述べている。町長はホテルへの恩知らずのレッテルを張られ、誹謗中傷されたのは、この第三者の黒幕のせいだ。

 

 ここも色々と突っ込みたい部分があります。

特別再議とは町長の持つ権限で、地方公共団体の議会が決定差決議に対して、町長が異議を唱えてもう一度議会で審議してもらうよう求める制度です。

しかし、請願の採択は議会の意見表明にすぎず、法的拘束力がないので再議の対象にはならないと思います。町長に請願そのものに対する拒否権はありません。

特別再議において、行例、予算、契約など明確な違法性や公序良俗に反する行為について、議会が違法または著しく不当な議決をした場合(今回のケースはおそらくこれ)に権限が発令されます。しかし、請願は町長が守る強制力はなく、採択されても拒否をすればよいので、議会に対して特別再議の発言をし、議会解散まで言及するのは議会を脅迫している印象ですし、実際に特別再議はできません。

 また、雲行きが怪しくなるのは、議会のこの請願は裏に黒幕がいて、自分の評判を貶めるために議員を使い誹謗中傷をしたという発言です。

 これは、本当に良くない。仮に誰かに吹き込まれたにせよ。町民の税金を使って出した折り込みについて、各省のない陰謀論を流すのはさすがに町の長のやることではない。また、議会はその誰かの傀儡のような印象操作をするのも、ディープステートを信じているぐらいの陰謀論でそれを町民の税金を使ってばらまくものではありません。

事実のお知らせだけで済むところを感情論と憶測を付与して町のトップが流布するのは、噂を流すのもも楽的に言えば、目くそ鼻くそです。

 

第三、「町長の対応」
1 町長は政治家と行政間の立場にあります。政治家として公平に両ホテルのトップと会って何とか折り合いがつかないか町政の努力をしましたが、解決できませんでした。町民同士がいがみ合う姿を見て本当に悲しく思いました。今まで誰に対しても、何度とも分け隔てなく公平に取り組んできましたが、知らず知らずのうちに歪曲される世相に怒りより悲しみを覚えます。

2 しかし、行政間の立場になればコンプライアンス、法令順守で臨まなければなりません。なぜ譲れないのか、行政が感情を優先して法令をないがしろにすれば後々まで言われ、外からは治外法権草津町と揶揄もされレベルを疑われることになります。

3 議会は草津町の最高意思決定機関です。それ故に議会に目を覚ましてもらうことにありました。町長黒岩は27年間、町議を務めた立場であり、先輩からレベルが高いと言われた草津町議会を誇りに思っていました。議会の恥をさらしたくなかったのです。

4 また議会提出資料を深夜までかかり作ってくれた職員のやる気をそぐことにもなり、「無理が通れば道理が引っ込む」昔の「派閥政治」に戻してはならない強い信念で妥協しませんでした。

5 当時の議会は、公法、私法を都合よく混ぜていたと言わざるを得ません。まして町議会が民間同士のトラブルの黒白を多数決で決めることなどあってはなりません。

6 当該ホテル問題、両当事者の言い分主張があるでしょう。誰も非難することなどできません。責められるのは事を利用して煽った第三者です。

 

 

 要約

 民間同士のホテルの争いであるから、政治家として調停はしたいが、行政の長として法令順守をしなければならない。そうしなければ法律を守れない町として揶揄されかねない。議会に対しては第三者の者により操られており、目を覚ましてもらうことが目的でだった。議会の恥をさらしたくないので強く出た。当時の議会は公法、私法が変わっておらず、おかしかった。それも非難すべきは第三者

 

 陰謀論が継続しています。第三者に操られる議会はレベルが低いと町長自ら語っていますが、そもそもそれは議会の冒涜ではないのですか。確かに、就職議員だの御用聞き議員だのと噂はありますが、身内の恥をさらしているのは町長自身だと思います。

議員も、議員で請願書を出したはいいが、しっかりと法的根拠で論破できず、第三者に操られていたといわれる始末。レベルが低いと言われても反論できないのではないでしょうか。

そして、町長は、非難してきた請願書の賛成議員は第三者の被害者であり、草津の昔にあったホテル同士の争いの中での派閥争いに戻してはいけないと語りますが、今は、G議員、S議員、M議員とかつて仲間だった議員を次々と葬り去ったことにより、政策的にすら逆らうものがおらず独裁政権と噂される体制も気にしているのでしょう。

 

第四、「景観法施行以前の建築物について」
1 各地区(湯畑地区、西の河原地区、滝下通り地区、中央通り地区、地蔵地区)の高さ制限について、見直しがされます。

2 現状の高さ制限:「地上6階以下を原則とする。」になっていますが、改訂されると下記のように既存建物のみについて現状の高さを認めようとするものです。

3 改正の高さ制限:「地上6階以下を原則とする。」ただし、草津町景観まちづくり条例ないし本計画の施行または適用の際、現に存する建築物で地上7階以上の物(以下「既存不適格建築物」という)については、この限りではない、に改める。

4 註)建築物の高さに関する景観形成基準の適用について、既存不適格建築物の増築、建て替えに際しては、地上6階以下を原則とする。ただし、既存不適格建築物の区分所有の所有権を侵害する等の特別の事情がある場合は適用しないことができる。この場合において増築計画、建て替え計画の計画策定前に草津町に対して前記特別の事情が存することを明らかにした書面を提出して、事前協議をするものとする。

5 景観形成推進区域(周辺住宅区域、リゾート区域、環境住宅区域、高原区域、遠望景観区域)

6 現状の高さ制限:「地上6階以下を原則とする。」

7 改正の高さ制限:「地上6階以下を原則とする」ただし、既存不適格建築物については、この限りではない。

8 註)建築物の高さに関する景観形成基準の適用について、既存不適格建築物の増築、建て替えに際しては、地上6階以下を原則とする。ただし、既存不適格建築物の区分所有者の所有権を侵害する等特別の事情がある場合には、適用しないことができる。この場合において、増築計画、建て替え計画の計画策定前に、草津町に対して前記特別の事情が存することを明らかにした書面を提出して、事前協議をするものとする。

 

 ここは、解説するまでもありませんね。今回の請願を踏まえて、景観ガイドラインの変更がされました。詳しくは本文をご覧ください。

 

第五、「景観法施行以前の建築物の高さを認める理由」

1 法律不遡及の原則があります。新しくできた法律をさかのぼって適用しないとするもので、それにより刑罰を受けたり、財産権の侵害や不利益を被らせてはならないとするものです。

2 既存建物の高さは眺望権としての価値、総面積は重要な固定資産です。法治国家の一員として草津町だけの独自規制はできません。

3 現実論として、既存大型ホテルやリゾートマンションに6階の規制をかけたら容積率不足による同規模の建て替えが不可能になることが想定され、ほかの温泉地でよく見られる廃墟化したホテル、マンションが将来草津町内にも出現するようになるでしょう。また、既存ホテル、マンションの資産価値が大幅に下がり金融機関が評価する担保価値を下げることにもなるでしょう。

4 都市計画(まちづくり)は、目先だけを見るのではなく100年先を見て行わなければなりません。

5 町の広報に書き入れる内容ではないかもしれませんが、ことが、まちづくりの根幹に関わり、尚可且つ、法律論の解釈をゆがめておりますのでお知らせに至った次第です。

 

 

 第5は既存建物の高さ制限を認める理由です。確かに既存の建物は「あとから適用できない」ということは理解できます。お金にかかわる話なので、リスクは取りたくないということでしょう。

 100年先を見据えた「まちづくり」が必要と言いますが、現実は資産価値と既得権を守る「まちづくり」と言い換えてもよいかもしれません。わざわざ広報に書き入れる内容ではないと自覚しているなら、そもそも誰も読まない折り込みを町民の税金を使って出す必要はないのではないでしょう。

 つまりは、自身の政治的キャリアの存続と権力構造の維持が目的であり、公私混同のと言われても仕方のない誤解を生む内容でしょう。こうした折り込みを毎回見せられる町民の中にはうんざりしている人も多いのではないでしょうか。

 

草津温泉を抱える県内有数の温泉地では、金が落ちる量に比例して、それを奪い合う権力構造が出来上がっている。土地と金と血縁がものをいう場所。持たざる者は人として扱わないのが、この地域の特色。都会の人はわからないだろうが、権力の行使を人々の生活にダイレクトに介入することができ、気に食わないやつの生活を奪うことも可能。

そうした意味で、草津温泉というのは、とてもエキサイティングなシンシティなのである。その争いは、来年の町長選挙へと続いていく。