草津町選挙から見る公職選挙法の取り扱い。

 草津町議会選挙にて、公職選挙法違反の疑いあり!?

 今年4月23日に行われた草津町議会選挙。11議席を争い14候補が争った戦いの末、当選したのは次の候補でありました。

www.jomo-news.co.jp

 草津の町議会選挙は、セクハラ騒動が逆噴射してブーメランとなった新井祥子立候補、自動車事故で人を死なせたのに、半年ほどで立候補した黒岩卓立候補となどが出馬して、カオスという言葉がふさわしい、どろどろの争いとなりました。

それをさらに追い打ちをかけるように、今度は、有坂たかひろ町議、直井新吾町議、

小林純一町議が、公職選挙法違反の疑いがあるとしての疑惑が持たれています。

この三方、何をしたかというと公示日後に戸別訪問を行っていたという告発があった模様です。

それについて、直井新吾町議、小林純一町議からのアナウンスは現時点では確認できていませんが、有坂たかひろ町議は自身の共産党新聞で、その選挙法違反疑惑について触れていますので、いつものように折り込みの掲載をしてどんな内容なのかを見ていきたいと思います。 

 

 



 問題となる部分は、選挙日当日の”投票の呼びかけ”にある。共産党としては長年にわたり、投票日に、投票へ行くことへの呼びかけを行っているそうです。

 しかし、これは選挙日に選挙活動を禁じている公職選挙法に抵触する恐れがあります。

 

 選挙日に投票を促す行為について

 

 公職選挙法では、投票日の前日の決められた時間において、それ以降の一切の選挙活動を禁じています。これは、各候補の選挙活動において、有利不利を出さないためのルールであり、このほかにも細かく規定されています。

 例えば、特定の候補者に投票を呼び掛けるため、家に出向く行為は戸別訪問といって禁止されています。また、選挙期間内の飲食の提供、車を連ねて隊列をくんで気税を張るのも禁止されていたりします。

 有坂町議の新くさつの中の釈明をみますと、

 投票の呼びかけは大切であり、新たな政治の扉を開く。

 有権者との対話で政治への関心が期待できるが、声がかからなければ投票しない人もいる。

 支持者であっても声をかけなければ投票しないが、呼びかければ投票につながる。

 投票日での投票の呼びかけは公職選挙法で制限されていない。候補者やその支持者ならだれでもできる。

 日本共産党は、長年投票の呼びかけをしている。

www.jcp.or.jp

 

 

 問題の本質

 

 しかし、投票日に、候補者や支持者が、投票に行こうと呼びかける行為は公選法違反につながる可能性もあると思います。

 というのも、新くさつで述べられているように候補者の支持者に投票に行くように促すのは、ひいては自分自身に票を入れてくれと頼んでいる行為と同等と考えられるからです。

 ここでのポイント、共産党があくまで主張しているのは、投票に行くこと自体を促すことは制限されていないという点をついていること。しかし、それが自分自身の支持者に投票行動を促すということはひいては、候補への投票をお願いする行為であり、それ自体が公選法に引っかからないとは言えないと思います。

 問題がなければ、なぜほかの候補者はやっていないのか、(あるいはここにでている3人以外にいるかもしれないが)なぜ、選挙日には一切の活動をしてはならないのかのルールを無視しているという疑いが持たれても仕方のない行為だと感じます。

 昨今はSNSなどを通じて選挙日に特定の候補に入れるようにツイートすることさえ違反になるような時代に、共産党としての配慮が足りないように感じるし、この新くさつにおいても自分を正当化するだけで、反省している様子、改善をしていくなどの身を改める態度がないのが残念です。

 

政治の世界では、反省することは敗北らしいですが、自分は悪くない、自分たちは間違っていないという主張を通すことこそが正義なのかもしれませんが、少なくとも一般の感覚では、疑わしいことをしておいていや俺は100%悪くないし、潔白であり恥ずかしいことではないと主張する態度はだいぶ鼻につきます。

 

自分の考えが間違っている可能性があるなら、ずっと続けてきたことでも顧みてよりよい判断をしていこうという姿勢が見れない点がないからです。

潔白だから反省する必要はないというのは、そうなのかもしれませんが、少しでも疑惑がもたれているのなら、検討はすべきでは名でしょうか。

 

 ChatGPTの答えは

 

ここで今話題となっているChatGPTについてこの話題の中にある公職選挙法について尋ねてみましたが、その答えを載せていきます。

 

 質問

 日本国において、投票日に当該選挙の候補者が支持者に投票の呼びかけを行う場合、公職選挙法はどのような解釈になるか、また違反となる恐れはあるか。

 

 回答

 

公職選挙法に基づく一般的な解釈によれば、投票日に候補者が支持者に投票の呼びかけを行うことは選挙活動の一環と見なされる可能性があります。ただし、具体的な状況や地域の選挙管理委員会ガイドラインによって異なる解釈が生じることがありますので、個別のケースについては法的な専門家に相談することが重要です。

公職選挙法は、選挙活動に関する規制を定めていますが、投票日に行われる選挙活動についても制約が存在します。具体的な選挙活動の制限は地域や選挙管理委員会によって異なりますが、以下のようなポイントに留意する必要があります。

  1. 投票所やその周辺での選挙活動には制限がある場合があります。これは、選挙の秩序を乱したり、有権者の意思決定に不適切な影響を与える可能性があるためです。

  2. 投票所の近くでの選挙活動は、有権者の自由な意思決定を尊重するために制限されることがあります。具体的な制約は地域の選挙管理委員会ガイドラインに従って確認する必要があります。

  3. 選挙活動には、公正さや透明性の確保などの原則が遵守される必要があります。虚偽の情報を伝えたり、不正な手段を用いたりすることは選挙活動の規制に抵触する可能性があります。

違反行為の具体的な評価は、選挙管理委員会や関連する法的な専門家によって行われることが一般的です。彼らは選挙活動に関する最新のガイドラインや規制を提供することができます。

 

 これを踏まえて次の質問

 

選挙管理員会のガイドラインは地域によって、法の解釈、運用はそれぞれことなるのですか。

 

 回答

 

はい、選挙管理委員会ガイドラインや法の解釈、運用は地域によって異なることがあります。公職選挙法は全国的に適用される法律ですが、具体的な解釈や運用は地域の選挙管理委員会によって行われることがあります。

選挙管理委員会は、地方自治体ごとに設置され、地域の選挙に関する管理や運営を担当しています。選挙管理委員会は、公職選挙法の適用や選挙活動の規制に関するガイドラインを策定し、地域の選挙における具体的な解釈や運用を決定します。

そのため、同じ公職選挙法でも地域によってガイドラインや解釈が異なることがあります。例えば、選挙活動の制約や選挙運動の方法に関する細かな規定が地域ごとに異なる場合があります。また、特定の地域での選挙においては、地域の事情や状況に応じた特例が設けられることもあります。

したがって、選挙に関する具体的なガイドラインや解釈を知るためには、該当する地域の選挙管理委員会に問い合わせるか、地方自治体のウェブサイトや公示板などの情報を参照することが重要です。彼らは地域の選挙に関する最新の情報を提供してくれます。

 

 つまり、選挙当日の声掛けは、その地方自治体の選挙管理委員会ガイドラインに沿っているかが重要ということのようです。

 

 選挙管理委員会は選挙を統括する組織で、独立した団体として機能しています。

実際の選挙違反を取り締まるのは所轄の警察ですが、ガイドラインに沿った行動かどうかを判断してくれるのが選挙管理委員会です。

 

 つまり、選挙管理員会への事前確認の末に行った行為は、違反にならない可能性が大きいです。また、小さな自治体では、警察、選管、行政の距離が近く、忖度がなされないといえば、これもまた怪しいところであります。

 

 草津町の場合はどうか。

 

 草津町というのは、周辺地域より経済の規模が大きいところから政治の力も発言力も強い地域です。また利権構造も古くからのシステムで決められている通り、ホテル、旅館、湯畑周辺に土地を持つ地主などの影響力が強く、代々議員を務めてきました。

首長の権限も絶大です。温泉の許可権、予算執行、税収の権限、町の公共事業の差配、そして役場職員の人事権と地域の行政にかかわるあらゆる権限が町長に集約されています。

 そうした地域性があるので、体制側に取り込まれている候補者はある程度のお目こぼしがあるといえるでしょう。

 それはなぜか問い言えば、権力者同士が近いゆえに体制側に不利益を生じさせる者、現体制に反対する者、ほかの地域から入ってきた者で権力構造を脅かすものに対しては、現体制側が協力して排除に動くためです。

 これは、町としての体を維持していく上のシステムであり、排他的権力構造により独占支配とも言えます。

 新しい考え、価値観を嫌い、また現体制への批判を抑制します。こうした中での選挙ですので、とうぜん公職選挙法の解釈も変わりますし、警察の動きも変化します。

警察はなるべく政治介入は避けて、トラブルも避けようとします。

 こうしたことを考えると、今回の選挙で違反の疑いのある3人は、体制側であり批判はあるかもしれないが、それだけのことでちょっとやりすぎた程度で落ち着くのは容易に想像できます。

 

 しかし、ルールにのっとっているかと言えば、怪しいグレーゾーンにいることは確かです。

 

 皆さんの地域の選挙も多かれ少なかれ、法を運用する側、適用する側の都合とゆうのが働いているということは認識されたほうが良いかと思います。これがいいか、悪いかの判断はしませんが、少なくとも公平な選挙が行われること、開き直って釈明することがないような選挙が行われることを望みます。